第1条(名称) |
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本会は、愛知教育大学同窓会と称する。 |
第2条(目的) |
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本会は、会員の親睦、共励をはかるとともに、母校の発展、教育、文化の振興に寄与することを目的とする。 |
第3条(事業) |
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本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 |
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1 会員の親睦・共励に関わる事業
2 母校の発展を支援する事業
3 教育・文化の振興に関する事業
4 その他、必要と認められる事業 |
第4条(会員) |
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本会の会員は、愛知学芸大学、愛知教育大学ならびに関連する教員養成機関の修業者及び在籍経験者とする。なお、大学の教職員を賛助会員、在学生(学部学生・大学院生・特別専攻科等)を準会員とする。 |
第5条(役員及びその選出、任期) |
(1) |
本会に次の役員をおく。
・会長 1名
・副会長 若干名
・事務局長 1名(常務理事より選出)
・事務局次長 若干名(常務理事より選出)
・常務理事 31名(以内)
・理事 61名(以内・内31名は常務理事)
・会計 2名(一般会計と特別会計各1名、常務理事より選出)
・会計監査 4名 |
(2) |
会長、副会長、事務局長、事務局次長、常務理事、理事、会計、会計監査は、理事会の推薦により選出し、総会の承認を得る。 |
(3) |
会長は本会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し、事務局長は事務局を組織し事務局次長の補佐のもとで事務を処理する。常務理事及び理事は事務局の組織に加わり会務の運営にあたる。 |
(4) |
常務理事及び理事は、教員養成課程、総合科学課程、学芸課程、県外支部等を母体に選出され、総会の承認を得る。理事は、理事会を組織し、会務の審議を行う。 |
(5) |
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第6条(評議員等) |
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本会に理事会の議を経て、会長が委嘱する名誉会長、顧問、評議員を置く。 |
(1) |
名誉会長は、学長とする。 |
(2) |
顧問は、会長、副会長、事務局長経験者及び三地区会長とする。 |
(3) |
評議員は、大学の副学長、図書館長、事務局長、附属学校部長、学系長とする。 |
(4) |
名誉会長、顧問、評議員は、会長の招集する評議員等会議において会の運営等について助言する。 |
第7条(総会) |
1 |
本会は、年1回総会を催し、次の事項を審議・決定する。 |
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(1)事業計画並びに予算案に関する事項 |
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(2)前年度事業計画並びに決算案に関する事項 |
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(3)役員の承認に関する事項 |
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(4)その他、会長の必要と認めた事項 |
2 |
総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立する。但し、会則の廃改については出席者の3分の2以上の賛成をもって成立とする。 |
第8条(理事会) |
1 |
理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。 |
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(1)総会への提案事項 |
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(2)会務運営に関する事碩 |
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(3)その他必要な事項 |
2 |
理事会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立とする。但し、会則の改廃については出席者の3分の2以上の賛成をもって総会へ諮るものとする |
第9条(事務局) |
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本会に、事務局を置き、事務局長及び事務局次長の指揮のもと常務理事の協力を得て会務を処理する。事務局の機構に関しては別途定める。 |
第10条(教室会、選修会、地区会、支部会等) |
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本会の会員は、教室会、選修会、年次会、系・専攻会、コース会、地区会、支部会等を組織し、本会との連携のもと本会内の趣旨に沿って活動することができる。 |
第11条(経費並びに会費) |
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本会の経費は、入会金、会費、寄附金等の収入をもってこれにあてる。入会金、会費については別途定める。 |
第12条(会計年度) |
1 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
2 |
本会の資産は現金、預貯金、有価証券、動産、不動産等にて適切に管理する。 |
第13条(会計監査) |
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本会に会計監査(4名)をおき、会計の監査にあたる。 |
第14条(会則の改廃) |
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会則の改廃は、理事会及ぴ総会の議を経てこれを行う。 |
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付則
昭和50年2月23日実施
昭和61年6月8日一部改正
昭和62年6月7日一部改正
平成3年6月9日一部改正
平成9年6月8日改正
平成10年6月14日一部改正
平成12年6月10日一部改正
平成15年6月14日一部改正
平成16年6月12日一部改正
平成17年6月11日一部改正
平成18年6月10日一部改正 |