| 第1条(名称) |
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本会は、愛知教育大学同窓会と称し、事務所を愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1におく。 |
| 第2条(目的) |
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本会は、会員の親睦、共励をはかるとともに、母校の発展、教育、文化の振興に寄与することを目的とする。 |
| 第3条(事業) |
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本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 |
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1 会員の親睦・共励に関わる事業
2 母校の発展を支援する事業
3 教育・文化の振興に関する事業
4 その他、必要と認められる事業 |
| 第4条(会員) |
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本会の会員は、愛知学芸大学、愛知教育大学ならびに関連する教員養成機関等の修業者及び在籍経験者とする。なお、大学の教職員を賛助会員、在学生(学部学生、大学院生、特別専攻科生等)を準会員とする。 |
| 第5条(役員及びその選出、任期) |
| (1) |
本会に次の役員をおく。
・会長 1名
・副会長 若干名
・理事 31名以内
・事務局長 1名(理事より選出)
・事務局次長 若干名(理事より選出)
・会計 2名(理事より選出) |
| (2) |
会長は本会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し、理事は会務の運営にあたる。事務局長は事務局を組織して事務を処理し、事務局次長は事務局長を補佐する。会計は、会の収入および支出の管理を行う。 |
| (3) |
会長ならびに副会長の選出は、総会の承認による。 |
| (4) |
理事は、大学、学校教員養成課程(旧教員養成課程を含む)、教育支援専門職養成課程(旧総合科学課程、学芸課程、現代学芸課程を含む)を母体に選出され、総会の承認を得る。理事は、理事会を組織し、会務の審議を行う。 |
| (5) |
役員の任期は総会による承認から1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 第6条(評議員等) |
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本会に理事会の議を経て、会長が委嘱する名誉会長、顧問、評議員を置く。 |
| (1) |
名誉会長は、学長とする。 |
| (2) |
顧問は、退任した会長、副会長、および第10条に定める地区会長等とする。 |
| (3) |
評議員は、大学の理事、副学長、附属学校部長、学系長等とする。 |
| (4) |
名誉会長、顧問、評議員は、会長が招集する会議において会の運営等について助言する。 |
| 第7条(総会) |
| 1 |
本会は、年1回総会を催し、次の事項を審議・決定する。 |
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(1)会長、副会長および役員の選出に関する事項 |
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(2)事業計画並びに予算案に関する事項 |
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(3)前年度事業計画並びに決算案に関する事項 |
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(4)会計監査の承認に関する事項 |
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(5)その他、会長が必要と認めた事項 |
| 2 |
総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立とする。但し、会則の改廃については出席者の3分の2以上の賛成をもって成立とする。
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| 第8条(理事会) |
| 1 |
理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。 |
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(1)総会への提案事項 |
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(2)会務運営に関する事碩 |
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(3)その他必要な事項 |
| 2 |
理事会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立とする。但し、会則の改廃については出席者の3分の2以上の賛成をもって総会へ諮るものとする。 |
| 3 |
会長は、やむを得ない場合に、事前に理事から申し出があった者を、当該の理事の代理と認めることができる。 |
| 4 |
会長は、理事会に必要な者の陪席を認めることができる。 |
| 第9条(事務局) |
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本会に、事務局を置き、事務局長及び事務局次長の指揮のもと会務を処理する。 |
| 第10条(教室会、選修会、地区会、支部会等) |
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本会の会員は、教室会、選修会、年次会、系・専攻会、コース会、地区会、支部会等を組織し、本会との連携のもと本会内の趣旨に沿って活動することができる。 |
| 第11条(経費並びに会費等) |
| 1 |
本会の経費は、入会金、会費、寄附金等の収入をもってこれにあてる。入会金、会費については別途定める。 |
| 2 |
本会の資産は現金、預貯金、有価証券、動産、不動産等にて適切に管理する。 |
| 第12条(会計年度) |
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第13条(会計監査) |
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本会に会計監査(4名)をおき、会計の監査にあたる。 |
| 第14条(会則の改廃) |
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会則の改廃は、第7条2ならびに第8条2により、理事会及び総会の議を経てこれを行う。
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付則
昭和50年2月23日実施
昭和61年6月8日一部改正
昭和62年6月7日一部改正
平成3年6月9日一部改正
平成9年6月8日改正
平成10年6月14日一部改正
平成12年6月10日一部改正
平成15年6月14日一部改正
平成16年6月12日一部改正
平成17年6月11日一部改正
平成18年6月10日一部改正
平成22年6月12日一部改正
令和4年6月11日一部改正
令和8年6月6日一部改正 |