同窓会への寄付について
 同窓会へ寄附を頂ける場合には寄附金等受入規約をご覧頂いた上で下記の方法にてよろしくお願い申し上げます。

1.現金の場合
 郵便局にて所定の払込取扱票に加入者名・口座番号、住所、氏名または名称、電話番号、金額等を明記の上、郵便局にてお支払い下さい。(※通信欄に「寄附金」とご明記下さい。)
 領収書は発行しませんので、払込金受領書を大切に保管して下さい。

加入者名 愛知教育大学同窓会
口座番号 00840-8-39337


2.預貯金・有価証券・動産・不動産等の場合
 同窓会事務局までご連絡下さい。所定の書類をお送りさせて頂き、引渡し方法についてご相談させて頂きます。

本会への寄附行為は税法上の寄附金控除の対象とならないことをご了承下さい。
※寄附者の氏名・名称・金額等は本会広報等で公表させて頂きます。公表することを望まない場合にはその旨ご記入下さい。

平成16年5月から平成16年10月31日までの受入分
日  付 氏名・名称 寄附金額
平成16年5月17日 家政科教室同窓会
(第1回〜第22回生有志)
100,327円


 寄附を賜りまして誠にありがとうございました。同窓会や母校のために有意義に活用させて頂きます。
愛知教育大学同窓会寄附金等受入規約
第1条
 本規約は愛知教育大学同窓会会則第11条の定める寄附金等の扱いについて規定する。
第2条
 本会は会則並びに本規約に則り寄附金等を受け入れるものとする。
第3条
 寄附者は本会の趣旨に賛同し、所定の様式の申込書による申請に基づいて寄附を行うことが出来る。
第4条
 寄附は本会の会員に限らず本会の趣旨に賛同する者なら如何なる個人並びに法人も行うことが出来る。
第5条
 寄附金等の種類は現金、預貯金、有価証券、動産、不動産等とする。但し、寄附金等の受け入れによって本会に著しく財政負担を伴う場合には本会の判断によっては受け入れることが出来ないものとする。
第6条
 寄附金等は一般会計予算にて取り扱うものとする。
第7条
 寄附金等の使途については本会の所定の会計監査を受け、総会の決算報告にて報告するものとし、寄附者へは個別に通知しないものとする。
第8条
 寄附者の氏名・名称・金額等は本会広報等で公表するものとする。但し、寄附者が公表することを望まない場合にはその意思を尊重し匿名とする。
第9条
 寄附者は本会への寄附行為は税法上の寄附金控除の対象とならないことを了承して寄附を行うものとする。
第10条
 一旦受け入れた寄附金等については如何なる理由があろうとも返還しないものとする。
 
平成16年6月12日制定